令和5年度計算書類
社会福祉法人は,社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち,社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたものについて,インターネットの利用により公表しなければなりません(法第59条の2第1項及び施行規則第10条)。そのうち当事業所に関する計算書類を開示します。
苦情解決第三者委員
苦情申し出窓口を設置しております。
聖心保育園では、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。
これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者様の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。
各担当者の電話番号は聖心保育園(0848-63-6200)でご確認ください。
苦情受付担当者 |
苦情解決責任者 |
苦情解決第三者委員(委嘱期間) |
東 薫 |
入江 みどり |
木織 隆志 (R7.3.31) |
苦情の受付
苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。 苦情は、聖心保育園の玄関前に設置してある苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。 もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
苦情解決のための話し合い
責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。れの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
- 令和5年度の苦情はありませんでした。
令和5年の苦情受付
昭和25(1950)年 | 広島教区立「聖心保育園」開園 施設長 フランシスコ・マイエル |
昭和47(1972)年 | 社会福祉法人清泉会の経営となる |
平成5(1993)年 | 社会福祉法人清泉会から社会福祉法人カリタスの園が経営を受け継ぐ |
平成12(2000)年 | 聖心保育園新園舎 竣工落成式 |
平成23(2011)年 | 三原防火対策協議会より防火管理等 優良事業として表彰され、三原テレビで放映される |
令和4年(2022)年 | 保育ICTシステム「Hoic(ホイック)」を導入(一部機能の使用開始) 園の利用定員 120名→110名へ変更 |