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施設を利用するには
● 杉並児童相談所へご連絡ください。家庭の状況に応じ検討されます。
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● 子どもショートステイ事業 ●
保護の要件
1. 保護者が次の場合等に該当します。
2. 疾病・事故等により入院・加療を要する場合
3. 出産する場合
4. 家族の疾病により、その介護に従事する場合
対象児童 |
杉並区在住の2歳から12歳までの児童 |
期間 |
原則として7日間 |
保護の内容 |
1. 食事その他身のまわりの世話
2. 学習指導 |
当日の持ち物 |
1. 健康保険証、母子手帳、医療証
2. 大切にしているもの 1〜2点(人形等安心できるもの) |
定員 |
5名 |
自己負担金 |
食事代・雑費等に相当する額
1日1人あたり2,150円(生活保護世帯・非課税世帯は免除) |
申し込み先 |
杉並区子ども家庭支援センター(杉並区阿佐谷南1−14−8)
TEL 5929−1901 ゆうライン(相談窓口]専用)
月〜土曜日の9:00〜19:00
それ以外の時間は直接、小百合の寮(3394-2451) |
● フレンドホーム ●
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●フレンドホームとしてご協力くださる方を募集しています。小百合の寮までお電話ください。
●児童養護施設にお預かりしている子どもを、夏休み・冬休みや日曜、祝日等、学校がお休みの期間に、ご都合の良い数日間お預かりいただくのが「フレンドホーム」です。
●お預かりいただく子どもは、都内や近県の児童養護施設で生活している、おおむね4歳〜12歳の子どもです。
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フレンドホームの条件
1 |
都内にお住まいの、複数の家族構成(20歳以上が2人以上)のご家庭であって、申込者の年齢が25歳以上65歳未満までの健康な方。 |
2 |
家族の皆さんが児童の福祉に熱意と愛情があり、フレンドホームの期間中養育に専念できる方がいる事。 |
3 |
児童を預かることで家庭に支障が起きないこと。 |
4 |
お預かりいただく子どもの施設まで送迎ができること。
その他詳しくは、お問い合せください。
東京都福祉局子ども家庭部育成課 03-5320-4135 |
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 | 苦情申し出窓口を設置しております。
| | ■■■◇ 小百合の寮では、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。
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これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。 各担当者の電話番号は小百合の寮(03-3394-2451)でご確認ください。
| 苦情受付担当者 |
苦情解決責任者 |
苦情解決第三者委員 |
鍋内 美香
大川 真理子 谷本 悠彦 |
松田 文江 |
内山 青子 森川 雅史 |
 | 苦情の受付
| | ■■■◇ 苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。
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苦情は、小百合の寮の玄関前に設置してある苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。 もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
 | 苦情の受付の報告と確認
| | ■■■◇ 寄せられた苦情に対して・・・・
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寄せられた苦情に対して、受付担当者は苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を否定した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認して、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
 | 苦情解決のための話し合い
| | ■■■◇ 苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
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責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。
 | 平成22年度の苦情受付
| | ■■■◇ プライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示しています。
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【苦情1】利用者から
1.大人がいない時に高学年生がいじめる。
【対応】
1.本児が相手に話して欲しいと訴えていたので、相手に本児が困っていた事など伝える。相手に嫌がらせの言動があったことは事実だが、本児も嫌がらせに至る経緯があったこを認め、同室で過ごしやす関係を築いていくことで了解した。リーダー会でも必要に応じて声掛けをすることを確認する。
▶ 福祉サービス第三者評価
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