令和6年度計算書類
社会福祉法人は,社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち,社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたものについて,インターネットの利用により公表しなければなりません(法第59条の2第1項及び施行規則第10条)。そのうち当事業所に関する計算書類を開示します。
苦情解決第三者委員
苦情申し出窓口を設置しております。
聖アンナの園では、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。
これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者様の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。
各担当者の電話番号は聖アンナの園(0467-43-2208)でご確認ください。
苦情受付担当者 |
苦情解決責任者 |
苦情解決第三者委員(委嘱期間) |
本間 麻理子 |
松山 牧代 |
太田 洋 (R8.3.31) |
苦情の受付
苦情は、聖アンナの園の玄関前に設置してある苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。 もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
苦情解決のための話し合い
責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。
- 自転車のマナーについて「一時停止」、「左右確認」を徹底して欲しい。車の件について当園の駐車場から出る場合の確認を徹底して欲しい。
- 左記件は市の保育課より連絡があり、「近隣の方からです」これを受け保護者に各クラス掲示板・送迎用玄関掲示板にて提示を行い周知徹底し、苦情解決第三者委員の方にも報告を行った。
令和6年の苦情受付
聖アンナの園のあゆみ(沿革)▼
聖アンナの園は、戦時中は国の軍用倉庫でしたが、戦後、洋裁学校の校舎として使用されました。
1952年(昭和27年)、地域の要請により、男子修道会レデンプトール会によって、児童福祉施設保育所として開所されました。1957年(昭和32)経営主体法人を社会福祉法人カリタスの園に変更し、現在に至っています。園の名称である「アンナ」とは、マリア様のお母さんである「聖女アンナ」からきています。
| 1昭和27年4月 1日 | 聖アンナの園として認可 定員106名 |
| 昭和32年1月11日 | 経営主体法人変更申請 |
| 昭和32年4月 1日 | 児童福祉法第35条第2項の既定により認可 経営主体、社会福祉法人カリタスの園 |
| 昭和41年 4月12日 | 園舎新築落成 |
| 昭和42年 4月1日 | 定員140名に変更 |
| 平成28年10月1日 | 新園舎落成 |
| 平成28年 4月1日 | 定員150名に変更 |