令和4年度計算書類
社会福祉法人は,社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち,社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたものについて,インターネットの利用により公表しなければなりません(法第59条の2第1項及び施行規則第10条)。そのうち当事業所に関する計算書類を開示します。
苦情解決第三者委員
苦情申し出窓口を設置しております。
笠利聖母保育園では、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。
これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者様の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。
各担当者の電話番号は笠利聖母保育園(0997-63-8664)でご確認ください。
苦情受付担当者 |
苦情解決責任者 |
苦情解決第三者委員(委嘱期間) |
里 慎子 |
水間 なるみ |
新納 啓昭 (R7.3.31) |
苦情の受付
苦情は、笠利聖母保育園の玄関前に設置してある苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。 もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
苦情解決のための話し合い
責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。
- 令和4年度の苦情
- 特にありませんでした。
令和4年の苦情受付
笠利聖母保育園は、聖ヨハネ・ボスコ(ドン・ボスコ)の予防的教育法に則り、子ども達ひとり一人が、神様から愛されている子どもとして自分自身を大切にし、命をいつくしむ子どもになることを目指して一貫性をもって養護と教育に取り組んでおります。